1. 特定技能と技能実習、何が違うのか
外国人材の受入れを検討する際、多くの企業が最初に直面するのが「特定技能と技能実習、どちらを使えばいいのか」という疑問です。名前が似ているため混同されがちですが、この2つは制度の目的そのものが根本的に異なります。
特定技能
2019年4月に創設。日本の深刻な人手不足を解消することが目的。一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、即戦力として就労する制度です。
目的:人材確保(労働力)
技能実習
1993年に創設。開発途上国への技術移転・国際貢献が目的。日本で技能を学び、母国の経済発展に役立てる建前の制度です。
目的:技術移転(国際貢献)
ここが最大のポイントです。技能実習は建前上「労働」ではなく「実習」のため、転職(転籍)が原則認められません。一方、特定技能は「労働者」としての在留資格であり、同一分野内であれば転職が可能です。この違いが、企業側の運用に大きな影響を与えます。
2. 7項目で徹底比較
特定技能と技能実習の主要な違いを一覧表にまとめました。採用方針を検討する際の判断材料としてご活用ください。
| 比較項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人材確保 (労働力としての受入れ) |
技術移転・国際貢献 (実習名目の受入れ) |
| 在留期間 | 1号:最長5年 2号:更新上限なし(実質永住可) |
1号:1年 2号:2年 / 3号:2年 合計最長5年 |
| 転職の可否 | 同一分野内で転職可能 | 原則不可 (やむを得ない場合のみ転籍可) |
| 受入れ人数枠 | なし (介護・建設を除く) |
あり (常勤職員数に応じた制限) |
| 対象分野 | 16分野 (2024年3月に4分野追加) |
90職種165作業 (細かく限定) |
| 日本語要件 | N4以上が必要 (介護はN4+介護日本語評価試験) |
入国時の要件なし (N4推奨だが必須ではない) |
| 技能試験 | 分野別技能評価試験に合格が必要 (技能実習2号修了者は免除) |
入国時は不要 (実習中に技能検定を受検) |
企業にとって特に重要な違いは「転職の可否」と「受入れ人数枠」です。特定技能は転職リスクがある反面、人数枠の制限がなく(介護・建設を除く)、即戦力を必要な人数だけ採用できます。技能実習は転職リスクが低い反面、受入れ人数に制限があり、即戦力を期待しにくいという特徴があります。
3. 2024年の制度改正:技能実習から育成就労へ
技能実習制度は長年「国際貢献」の建前と「労働力確保」の実態が乖離していると指摘されてきました。この課題を受け、2024年6月に「育成就労」制度の創設を含む入管法等の改正法が成立しました。
育成就労制度のポイント
目的を「人材確保と人材育成」に転換。技能実習の「国際貢献」という建前を廃止し、人材確保・育成を正面から制度目的に位置づけます。
転籍(転職)を一定条件下で容認。同一分野内で、就労から1〜2年経過後に本人の意向による転籍が可能になります。
特定技能1号への移行を前提とした設計。育成就労(3年)で技能を身につけ、特定技能1号へステップアップする一貫したキャリアパスが明確化されます。
監理団体は「監理支援機関」に改組。許可要件の厳格化、外部監査の義務化など、受入れ体制の適正化が図られます。
制度移行のスケジュール
改正法成立(育成就労制度の創設を含む入管法等改正)
育成就労制度の施行開始(公布から3年以内)
施行時に在留中の技能実習生は、在留期間満了まで現行制度が適用
つまり、外国人材の受入れは「特定技能」を軸とした制度に一本化される流れです。これから新たに外国人材の採用を検討する企業にとっては、特定技能制度への理解を深めておくことが、将来の育成就労制度への対応にもつながります。
4. 企業にとってのメリット・デメリット比較
特定技能のメリット・デメリット
メリット
- 即戦力を確保できる - 技能試験・日本語試験に合格済みのため、入社直後から業務に従事可能
- 受入れ人数枠がない - 介護・建設を除き、企業規模に関わらず必要な人数を採用可能
- 長期雇用が可能 - 2号に移行すれば在留期間の上限なし。家族帯同も認められる
- 監理団体が不要 - 企業が直接雇用するため、監理団体への月額費用が発生しない
デメリット
- 転職リスクがある - 同一分野内での転職が認められるため、待遇や職場環境が劣ると他社へ移る可能性
- 支援体制の整備が必要 - 法定の支援10項目を自社実施するか、登録支援機関に委託する必要がある
技能実習のメリット・デメリット
メリット
- 転職リスクが低い - 原則として実習先の変更(転籍)が認められないため、計画的な人員配置が可能
- 入国時の日本語要件が緩い - 技能試験・日本語試験が入国条件ではないため、未経験人材も受入れ可能
- 監理団体のサポートがある - 受入れ企業に対して監査・指導を行う監理団体が関与するため、手続き面の負担が軽減される
デメリット
- 即戦力にならない - 「実習」が目的のため、業務に慣れるまでに時間がかかる。教育体制の構築も必要
- 受入れ人数枠がある - 常勤職員数に応じた制限があり、大量採用には不向き
- 制度が廃止予定 - 2027年に育成就労制度へ移行するため、新規の技能実習計画は今後縮小していく見込み
5. こんな企業には特定技能がおすすめ
前章のメリット・デメリットを踏まえると、以下のような企業には特定技能制度の活用が特に適しています。
すぐに即戦力が欲しい企業
特定技能人材は技能試験と日本語試験に合格済みです。入社後すぐに業務に従事できるため、「今すぐ人手が足りない」という企業に最適です。技能実習のように入国後講習(約1ヶ月)を待つ必要もありません。
働きやすい職場環境を整備できる企業
特定技能は転職が可能な制度です。裏を返せば、待遇や職場環境が良ければ人材が定着します。適正な給与水準、日本人と同等以上の待遇、社内のコミュニケーション体制を整えている企業ほど、特定技能のメリットを最大化できます。
介護・ビルクリーニング・宿泊分野の企業
これらの分野は特定技能の受入れ実績が豊富で、受入枠にも余裕があります。特に介護分野は2025年4月から訪問介護にも受入れが拡大され、活用の幅が広がっています。横浜・神奈川エリアではこれらの分野の需要が特に高まっています。
※外食分野は2026年4月より新規受入停止中(在日転職紹介のみ対応)
監理団体への費用を削減したい企業
技能実習では監理団体への月額費用(1人あたり3〜5万円/月)が発生しますが、特定技能では監理団体が不要です。登録支援機関への委託費は必要ですが、SMILEVISAなどの自社支援ツールを活用すれば、さらにコストを削減できます。
2027年の育成就労制度施行後は、技能実習の新規受入れが段階的になくなります。今のうちに特定技能での受入れ体制を構築しておくことが、将来を見据えた人材戦略につながります。
6. 採用コスト比較
「結局、どちらが安いのか」は企業が最も気にするポイントです。特定技能と技能実習の3年間のトータルコストを比較してみましょう。
3年間の受入れコスト比較(1人あたりの目安)
| 費用項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 初期費用 (紹介手数料・送出機関等) |
15〜30万円 | 20〜60万円 |
| 月額管理費 (支援費 or 監理費) |
2〜5万円/月 (登録支援機関委託時) |
3〜5万円/月 (監理団体費) |
| 入国前講習費 | なし | 5〜15万円 |
| 入国後講習費 (約1ヶ月間の給与負担含む) |
なし | 15〜25万円 |
| 3年間トータル目安 | 87〜210万円 | 148〜255万円 |
※上記は一般的な相場の目安です。国籍・分野・受入れ地域によって変動します。渡航費・住居費等の生活支援費用は含みません。
さらにコストを削減する方法
特定技能の月額支援費は、SMILEVISAを活用した自社支援への切替で大幅に削減できます。登録支援機関への委託費(2〜5万円/月・人)が、SMILEVISAなら月額3万円〜の定額(人数に関わらず)になります。
例えば、3名を3年間受入れる場合、登録支援機関への委託費は最大540万円ですが、SMILEVISA自社支援なら108万円。最大432万円のコスト削減が可能です。
7. 丸忠物産の特定技能サポート
丸忠物産有限会社は有料職業紹介事業者として、特定技能に特化した人材紹介サービスを提供しています。技能実習との違いに悩む企業様に、制度選びの段階からご相談いただけます。
4ヵ国の送出機関と提携
ミャンマー・インドネシア・ネパール・バングラデシュの送出機関と直接提携。各国の文化・言語を理解した上で、企業に合った人材をご紹介します。
SMILEVISA正規代理店
自社支援への切替で登録支援機関への月額委託費を最大95%削減。書類作成の98%をクラウドで自動化できます。
制度選びから相談OK
「特定技能と技能実習のどちらがいいかわからない」という段階からご相談いただけます。貴社の業種・規模・採用計画に合わせて最適なプランをご提案します。
丸忠物産有限会社|有料職業紹介事業 許可番号 14-ユ-302507 / 労働者派遣事業 派14-303784
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