【2026/6/14運用開始】特定在留カード等(在留カード×マイナンバーカード一体化)で企業実務はどう変わる?
在留カードとマイナンバーカード機能を一体化した「特定在留カード等」について、e-Gov一次情報(政令案の概要PDF、命令の公布)をもとに、受入企業が事前に準備しておくべきことを整理します。 断定しづらい点は「個別確認が必要」と明記し、社内共有しやすいチェックリスト(PDF)も配布します。
まず押さえる6点(重要)
- e-Gov一次情報(関係政令整備等の概要)では、改正法の施行日として2026年6月14日(令和8年6月14日)が示されています。
- 制度の目的は、在留手続とマイナンバー関連手続の二重化の解消(ワンストップ化等)にあります。
- 企業実務では、入社時・在籍中の本人確認と、マイナンバー取扱い(収集・保管・アクセス権限)を同時に見直す必要が出ます。
- 出入国在留管理庁の案内では、これまで顔写真が省略されていた16歳未満の在留カードについても、2026年6月14日以降に交付する在留カードは1歳以上の方の顔写真が表示されるとされています(詳細は個別確認が必要)。
- カードの詳細な券面・様式や経過措置は、政省令・運用通知等で詰まる領域があるため、最新版の公式情報で個別確認が必要です。
- 社内の「帳票」「手順書」「委託先の役割分担」を先に整えておくと、現場の混乱を減らせます。
※本記事は一般情報です。最終判断は最新の公式情報の確認と、必要に応じ専門家への相談を推奨します。
「特定在留カード等」とは(ざっくり)
e-Govの概要PDFでは、在留カード等と個人番号カードを一体化した 「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」(総称:特定在留カード等)を交付できるようになることを前提に、 関係政令の整備や経過措置を定める方針が示されています。
※券面の見え方・搭載機能・経過措置の詳細は、命令・政省令・公式Q&Aで個別確認が必要です。
いつから?(運用開始日・直前期の動き)
法改正(成立〜公布)
2024年6月21日
改正入管法等(令和6年法律第59号)が公布(成立は同年6月14日)。
様式等の命令
2026年3月27日
e-Gov資料で「命令は本日公布」と明記(意見募集結果)。
運用開始(施行日)
2026年6月14日
e-Gov概要PDFで、施行期日として「令和8年6月14日」が示されています。
※申請窓口の受付開始日・経過措置(既存カードの扱い等)は、出入国在留管理庁の案内で最新版をご確認ください。
受入企業で影響が出やすい実務(想定)
1) 入社時の本人確認・在留資格確認
現場で「何を見て確認したか」がバラつくと、採用・配属後に手戻りが起きやすくなります。 施行日前に、確認項目の標準化(チェックリスト化)だけでも進めておくと安全側です。
2) マイナンバー取扱い(収集・保管・アクセス権限)
マイナンバーは厳格な取扱いが求められます。カード一体化により、現場が「ついコピー・保管し過ぎる」などの事故リスクが上がる可能性があります。 誰が収集し、どこに保管し、いつ廃棄するかを、社内規程と運用に落とし込みましょう。
3) 帳票・説明文(雇用契約、入社手続案内、委託契約)
「在留カードの写し」「マイナンバー提出」など、文言が古いままだと説明負荷が増えます。 施行日をまたいで入社するケースを想定し、複数パターンに対応できる案内文を用意するとスムーズです。
4) 16歳未満の在留カード(顔写真の表示ルール)
出入国在留管理庁の案内では、これまで顔写真が省略されていた16歳未満の在留カードについても、 2026年6月14日以降に交付する在留カードは、1歳以上の方の顔写真が表示されるとされています。 外国人社員の扶養家族(お子さま)に関する手続や、現場からの問い合わせが増えやすい論点のため、想定問答(社内Q&A)に入れておくと安全側です(最終的には公式案内で個別確認)。
※実際の影響範囲は、券面・経過措置・自治体/入管の運用で変わる可能性があります。最終判断は個別確認が必要です。
参照した公式一次情報(URL)
- e-Gov(概要PDF):出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置(施行期日:令和8年6月14日)
- e-Gov(意見募集結果):特定在留カードの様式等に関する命令案(「本日公布」)
- 日本法令索引(法律第59号の基本情報・リンク)
- 出入国在留管理庁(案内ページ:特定在留カード等交付申請)
- 出入国在留管理庁(在留カードとは?:2026年6月14日から新様式等)
- 出入国在留管理庁(重要:新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について:2026年5月19日時点)
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