【改正案】外国人雇用状況の届出(通知)様式が見直し予定|特定在留カード対応・特定技能分野確認の簡素化
厚生労働省のe-Govパブリック・コメントで、「外国人雇用状況の通知の様式」を定める告示の改正案が公示され(2026年4月14日)、意見募集は2026年5月13日に締切となりました。 本記事では、一次情報(概要PDF等)をもとに、予定されている変更点と、社内の確認ポイントを整理します。
まず押さえる4点(重要)
- これは「改正案(ドラフト)」です。最終的な確定は、官報・告示等での公布後に確認が必要です。
- 意見募集の公示日:2026年4月14日/受付締切:2026年5月13日
- 概要PDFでは、公布日(予定):2026年5月29日、施行期日:2027年4月1日(一部は2026年6月14日)と記載されています。
- 改正の背景として、在留カードとマイナンバーカード機能を一体化した「特定在留カード」の運用開始(2026年6月14日予定)が示されています。
※本記事は、一次情報に基づく一般的な整理です。最終的な適用範囲・経過措置は、確定後の官報・告示で個別確認が必要です。
何が見直される予定?(改正案の要点)
改正案(概要PDF)では、主に次の2点が示されています。
1) 特定在留カード様式への対応
国・地方公共団体の任免権者が行う「外国人雇用状況の通知」において、在留カード番号の確認方法の記載を、特定在留カードの様式にも対応した内容に見直す(予定)とされています。
2) 特定技能分野・特定活動の確認の簡素化
外国人雇用状況の届出手続を簡素化する観点から、在留資格「特定技能」の特定産業分野や、在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とする改正(予定)に合わせ、国・地方公共団体の通知についても同様の見直しを行う(予定)とされています。
誰に影響がある?(対象の読み方)
今回の改正案は、概要PDF上「国又は地方公共団体の任免権者が行う通知」の様式(平成19年厚生労働省告示第277号)に関する整理が中心です。
一方で、同じ概要PDFに「外国人を雇用する事業主の手続を簡素化する観点から…改正を行う予定」との記載があります。 民間企業の運用変更については、確定した一次情報(官報・告示・厚労省ページ)での確認が必要です。
※民間企業向けの現行ルール(提出期限・提出先・様式等)は、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」ページで必ず最新版をご確認ください。
タイムライン(予定を含む)
| 日付 | 区分 | 内容(一次情報の記載) |
|---|---|---|
| 2026/4/14 | 確定(公示) | 告示改正案がe-Govで公示(意見募集開始) |
| 2026/5/13 | 確定(締切) | 意見募集の受付締切(23:59まで) |
| 2026/5/29 | 予定 | 公布日(予定) |
| 2026/6/14 | 予定(※) | 一部の規定:入管法等改正法の施行日(予定)/特定在留カード運用開始(予定) |
| 2027/4/1 | 予定 | 告示改正の施行期日(予定) |
※2026/6/14の運用開始・施行は、各一次情報で「予定」「今後変更の可能性あり」とされています。個別確認が必要です。
受入企業・人事が「今」やること(安全側の実務)
1) 情報収集の導線を固定する
- まずは「厚労省:外国人雇用状況の届出」ページをブックマーク
- 様式改正は、官報・告示・厚労省ページで確定後に社内通達
- 特定在留カードは、入管庁の専用ページ(申請書・Q&A)を確認
2) 採用・入社時の「確認項目」を見直す準備
- 在留カード番号等の確認フロー(偽変造対策含む)を再点検
- 「特定技能の特定産業分野」等を社内で必須管理している場合は、改正確定後に運用見直し(要・個別確認)
- 人材紹介・登録支援機関との役割分担(誰が何を確認するか)を文書化
社内共有用:様式改正(案)チェックリスト(PDF)
改正案の読み方と、2026/6/14・2027/4/1に向けた確認事項を、社内共有用チェックリスト(PDF)にまとめました。
※本資料は一次情報(改正案の概要PDF等)に基づく一般的整理です。確定後の官報・告示で必ず個別確認してください。
よくある質問(Q&A)
Q1. これは「確定」した制度変更ですか?
A. 現時点では改正案(ドラフト)として公示された内容です。最終的な確定は、官報・告示等で公布された内容を確認したうえで個別確認が必要です。
Q2. 民間企業の「外国人雇用状況の届出」も変わりますか?
A. 概要PDFでは、民間企業の手続簡素化の観点からの改正予定に触れられていますが、具体の運用変更は確定情報での個別確認が必要です。まずは厚労省の届出ページをご確認ください。
Q3. 特定在留カードは、全ての外国人が必ず持つものになりますか?
A. 入管庁の一次情報では、特定在留カード等の取得は義務ではない旨など、Q&Aで整理されています。対象者・手続はケースにより異なるため、個別確認が必要です。
公式一次情報(必ず最新版で確認)
- 雇用対策基本問題部会(第108回)資料ページ(2026/5/15):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72815.html
- (概要PDF)外国人雇用状況の通知の様式改正(案)【部会資料】:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001700308.pdf
- e-Govパブリック・コメント(案件詳細):https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495260020
- (概要PDF)外国人雇用状況の通知の様式改正(案):https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312614
- 〖※2026年6月14日運用開始※〗特定在留カード等交付申請について|出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
- 外国人雇用状況の届出について|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html