1. まず押さえる:確約手続の施行日と位置づけ(一次情報)
消費者庁の公表資料では、確約手続等を導入する改正法の施行期日は令和6年(2024年)10月1日とされています(政令第191号)。
確約手続は、調査の過程で一定の要件を満たす場合に、事業者が是正措置計画等を提出し、認定されることで、行政処分の回避に繋がり得る制度として整理されています。
ただし、制度の利用可否・有効性は個別事案の事情に左右されます(法令・運用基準で要件等の確認が必要)。
※本記事は制度の概要と実務上の備えを整理する目的です。具体的なケースは、表示内容・契約・運用実態により結論が変わります。 最終判断は個別確認が必要です。
2. LP/広告で起きやすい表示リスク(人材紹介・登録支援の典型)
企業向けの人材サービスLPでは、良かれと思って書いた表現が、結果として優良誤認・有利誤認の論点になり得ます。次の観点で棚卸しをおすすめします。
実績・成功率・比較
- 「採用成功率◯%」「最短◯日」などの根拠(母数、期間、定義)
- 「業界最安」「他社より安い」など比較表示の前提
- 実績の切り取り(都合の良い期間/事例のみ)になっていないか
料金・条件
- 「定額」「追加費用なし」などの例外条件の見落とし
- 見積もり条件(人数/地域/業種/採用難易度)を明記できているか
- キャンセル/返金/解約条件の表示(小さすぎ・分かりづらい)
導入事例・口コミ
- 表現の自由度が高い分、誤認を招く言い回しが混ざりやすい
- 事例の条件差(規模、地域、職種)を注記せず一般化していないか
- 掲載許諾・改変の有無・事実確認フローの整備
根拠資料(証跡)
- 「根拠が社内の誰のPCにあるか分からない」を無くす
- スクショ/ログ/契約書/計測定義などをセットで保存
- 更新時に過去の表示が残っていないか(古い画像/LP)
3. 企業が取るべき対応(“確約手続が要る前”の準備)
確約手続は「困ったら使う制度」ではなく、そもそも問題表示を出さないことが第一です。実務的には、次の3点から整備するのが現実的です。
- ①公開前チェック:表現と根拠のセット承認(誰が/いつ/どの根拠でOKにしたか)
- ②根拠資料の整備:成果・費用・期間の定義と、データの保存場所(監査可能性)
- ③運用面:導入事例/口コミ/広告代理店・アフィリエイト等の管理(PR表示、修正依頼の導線)
チェック項目は本文と重複しますが、社内共有には「チェックリストPDF」形式が便利です。 PDFをダウンロード
4. 丸忠物産への相談導線(表示・募集文言の“安全側”整理)
「どこまでが断定になるか」「比較表示をどう書くか」「導入事例をどう見せるか」などは、運用実態とセットで個別確認が必要です。
丸忠物産では、特定技能の採用設計とあわせて、LP/募集文言/導入事例の整理もサポートします(法的判断が必要な領域は専門家確認を前提に進めます)。
参照した一次情報(公式URL)
- 消費者庁:景品表示法(確約手続等を導入する法改正について:令和6年10月1日施行)
- 消費者庁(PDF):不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第191号)
- 消費者庁(PDF):確約手続に関する運用基準
- 消費者庁(PDF):不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和6年内閣府令第55号)
- 消費者庁(PDF):【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要