労務・採用コンプライアンス
公開日:2026.05.13
【2026/10/1施行】カスタマーハラスメント対策・求職者等セクハラ対策が義務化|企業がやるべきこと
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(顧客・取引先等の著しい迷惑行為)対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)対策が、事業主の義務になります。一次情報をもとに、受入企業・人事担当が今から整えるべき実務を整理します。
まず押さえる3点
- 施行日(適用日):2026年10月1日(社内規程・窓口整備は早めの着手が安全です)
- 対象は原則としてすべての事業主(業種・規模で必要な運用は変わるため、個別確認が必要です)
- 対策は「言い過ぎの注意」ではなく、方針/相談対応/事後対応/再発防止などの体制整備が中心です
何が変わる?(制度の要点)
厚生労働省の周知ページでは、カスタマーハラスメントと求職者等セクハラの防止措置が、事業主の義務となること(2026年10月1日施行)が示されています。
さらに、2026年2月26日付で、両テーマについての指針(告示)が公表されています。具体的な措置内容は、まず指針の確認が出発点です(実務は業種・運用により個別確認が必要です)。
企業が今から整備する実務(チェック観点)
1) 方針の明確化(社内外)
- 「顧客等の著しい迷惑行為」「面接等における不適切な言動」を許容しない旨の方針
- 従業員・求職者が安心して申し出できることの明記
- 現場(店舗・施設)に合わせた周知(掲示、Web、説明)
2) 相談窓口・一次対応
- 従業員向け:相談窓口(社内・外部)と受付ルート
- 求職者等向け:応募〜面接〜内定までの段階での連絡先
- 相談担当者の守秘・中立・記録ルール(個別確認が必要)
3) 記録・事後対応・再発防止
- 発生時の記録(日時・場所・経緯・対応・関係者)
- 安全確保(配置替え・複数名対応・通報など)
- 再発防止(共有の範囲、教育、ルール見直し)
4) 採用プロセス(面接)での具体策
- 面接官向けのNG例・質問設計(個別確認が必要)
- 同席・録音可否・会場設計(密室化を避ける)
- 応募者からの申出を受ける連絡経路の整備
社内共有用:義務化対応チェックリスト(PDF)
施行日(2026/10/1)に向けた「方針・窓口・面接・記録・再発防止」の棚卸し用です。運用は業種・事業所の実態により個別確認が必要です。
更新日:2026.05.13|全6ページ|対象:受入企業の人事・総務/採用担当/現場責任者
一次情報(公式ソース)
- 厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(カスハラ/求職者等セクハラの義務化・通達・指針) 公式ページ
- 厚生労働省:雇用における男女均等(求職者等に対するセクハラ対策の義務化) 公式ページ
- 指針(告示): カスタマーハラスメント防止指針(PDF) / 求職者等セクハラ防止指針(PDF)
- リーフレット: 簡易版(PDF) / 詳細版(PDF)
- あかるい職場応援団(厚生労働省委託事業):カスタマーハラスメントとは/求職者等セクハラとは 公式サイト
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