1. 公式更新の内容
厚生労働省ページでは、2026年7月1日に「派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」の内容更新、2026年6月30日に「待遇に関する情報提供の例」「比較対象労働者の情報提供の例」の更新と「適正な派遣就業の確保等に関するQ&A」の掲載が案内されています。
また、同ページでは、2026年10月1日から施行・適用される改正として、雇入れ時・派遣時の明示事項への追加、同一労働同一賃金ガイドラインの明確化、公正な評価による待遇改善の促進等が示されています。
2. 派遣先企業が確認すること
- 派遣元へ提供している比較対象労働者の待遇情報が、最新の情報提供例とずれていないか確認する。
- 職務内容、責任の程度、配置変更の範囲、教育訓練、福利厚生の実態を現場単位で棚卸しする。
- 派遣労働者から待遇差の説明に関する質問が出た場合の社内窓口と派遣元への連絡ルートを決める。
派遣元が説明責任を負う場面でも、派遣先の情報提供が不十分だと説明の根拠が弱くなります。どこまで提供すべきかは契約方式や個別事情で変わるため、個別確認が必要です。
3. 外国人材・特定技能で混同しやすい注意点
外国人材の受入れでは、「派遣」「職業紹介」「紹介予定派遣」「業務委託」「直接雇用」を混同しないことが重要です。特定技能など、制度上の雇用形態や受入れ要件がある場合、派遣労働者の待遇情報だけでは判断できません。
確認ポイント
在留資格上の就労可否、派遣形態の可否、配属業務、指揮命令、安全衛生、ハラスメント対応を分けて確認してください。特に特定技能は直接雇用が原則となる分野が多く、個別確認が必要です。
4. 2026年10月1日までの対応フロー
- Step 1:派遣受入れ部署、職種、派遣元、契約更新時期を一覧化する。
- Step 2:比較対象労働者の情報提供様式と現場実態を照合する。
- Step 3:派遣元との問い合わせ導線、説明根拠、記録保存方法を決める。
- Step 4:外国人材が関係する場合は、在留資格・雇用形態・配属業務を別紙で確認する。
5. 公式一次情報
- 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
- 厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html
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